名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・パソコン会計お任せ下さい


« 2006年12月 | メイン | 2007年02月 »

2007年01月25日

土地建物を売って損が出たときは申告しなくてよいか?

土地や建物を売った場合、住んでいるところの土地建物でなければ、損が出た場合は申告不要です。
利益が出たときだけ申告します。
住んでいるところの土地建物を売って、損が出たときはコチラをご覧下さい。

今回は、居住用の土地建物以外を売って損が出た場合のお話です。

答え
申告不要です。

答えが簡単すぎますね。補足します。
申告不要といっても、前年の秋ぐらいまでに土地建物を売却していれば、申告書が1月下旬頃届きます。
「土地建物を売りましたね?申告しなきゃならない場合は申告してください」
というお手紙と一緒に。(こんなふざけた文章ではありませんよ。もちろん)
でも、損していれば申告しなくていいんです(他に申告するべき収入があればそちらだけを申告)。
とはいえ、なんだか心配ですよね。税務署も損が出たから申告しないのか、利益が出てるのに申告していないのか、わかりません。
そこで、申告書と一緒に、往復はがきの大きさのハガキが入っています。
このハガキは、前年に売った土地建物について、いつ、いくらで、誰に売ったか。その土地建物はいつ、いくらで買ったかなどを書くようになっています。
申告書ではないので、気楽に書いて、税務署へ出しましょう。記入したら、二つ折りにすると、くっついてハガキサイズになるので、ポストに入れるだけでOKです。

この書き方が分からない場合は、「早めに」税務署へ行けば、親切に教えてくれますよ。
税務署が混みだす前、2月中に行くとよいです。

2007年01月22日

土地建物を売ったときの税率

土地・建物を売ったときに利益が出たらその利益に所得税がかかります。
この場合の所得税の対象となる利益のことを
「譲渡所得」といいます。
実際にいくら税金がかかるかは、この譲渡所得に税率をかけて計算します。
では、いったい税率はどれぐらいなんでしょう?

実は、譲渡所得にかけられる税率はその土地建物の保有年数が短いか長いかによって、税率が変わるのです。
短期に土地を売買してもうけたら、税率は高いよ、でも長期保有のものなら税率は低く抑えますよ。ということです。

長期保有の土地建物を売買したときの税率は
国税 15%
地方税 5%(内訳:県税1.6% 市税3.4%)
 の 計20%です。

短期保有の土地建物を売買したときの税率は
国税 30%
地方税 9%(内訳:県税3% 市税6%)
 の 計39%です。
(ただし、国などへ売った場合は長期譲渡と同じ税率です。)

長期保有の土地建物の売買と短期保有の土地建物の売買の場合と税率が約2倍違うんですね。
ということは、税金も約2倍違うってことです。

びっくりですね!

さあ、確定申告!次回から確定申告特集にします!

確定申告時期になりましたので、今回から譲渡所得に関する話題を主に掲載したいと思います♪

譲渡所得って何?

個人の方が税金の申告をする際には、その人の収入の種類によって「所得」を区分して申告することになっています。

自営業の方の収入に対する所得は 事業所得
不動産賃貸をされてる方の収入に対する所得は 不動産所得
などなど、10種類の所得に分けられます。結構、区分が多いですよね(^^;)

で、一般の方が土地や建物を売ったときの所得は 譲渡所得
です。ちなみに、株を売ったときの所得も 譲渡所得
になります。
事業や不動産賃貸をされてる方の申告は、毎年のことなので慣れている方も多いのですが、この譲渡所得(特に土地建物の売却)については、一生に何度も経験することではない方が多いので、戸惑うこともあるかと思います。

そこで、この確定申告時期の間によく聞かれることが多い又は、迷う内容についてブログでご紹介したいと思います。ただし!
このブログに記載する内容は、私の個人的な見解ですので、あくまでも参考程度にしてくださいね♪

2007年01月18日

相続人の中に養子がいるとき

相続税の基礎控除額の計算をするときの計算式は覚えていますか?

基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

でした。
法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の非課税枠が増える、ということになります。
で、考えるわけです。子供を増やそう!と。
産むわけではありません。養子縁組するんです。そうすると、甥や姪、孫までが子供になって「相続人」が増えます。
なんか、これって不自然ですよね。
このため、相続税法では、養子としてカウントできる人数を制限しています。(養子にすることは何人でもできます)
相続税法上の相続人としてカウントされる人数のことを「法定相続人の数」といいます。

この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1)  被相続人に実の子供がいる場合
法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
つまり、実の子がいる場合、養子が2人いても3人いても、「養子は1人」としかカウントされません。

(2)  被相続人に実の子供がいない場合
法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。


ただし、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(1) 亡くなった方との特別養子縁組によって養子となっている人
 (特別養子縁組によって養子になった場合、実の親についての相続権がなくなります。)
(2) 亡くなった方の配偶者の実の子供でその養子となっている人

(3) 亡くなった方とその配偶者が結婚する前に、特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、亡くなった方と配偶者の結婚後にその養子となった人

(4) 亡くなった方の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった子や孫など(直系卑属といいます)。

2007年01月08日

相続人がいない(相続人不存在)場合の所得税準確定申告

国内の居住者が亡くなった場合、その方が亡くなった年(亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの間)の所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続人が行います。
では、相続人がいない場合はどうするのでしょうか?
遺言書で包括受遺者が決まっている場合は、受贈者(遺贈された人)が申告をします。
(包括受遺者=遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人)
また、この場合の申告期限は遺贈を知った日から4ヶ月以内です。

では、遺言もない場合、相続財産の行き場がなくなってしまいますので、相続財産の行き場が決まるまで管理者が必要ですね。この管理者として、家庭裁判所で「相続財産管理人」が選任されます。
この「相続財産管理人」はいわば、亡くなった人の相続財産を誰かに引き継いでもらうまでの管理人となります。

この相続財産管理人の職務は相続財産の管理なのですが、その中に、税金の申告も含まれると思われます。
つまり、相続人不存在の場合、亡くなった方の準確定申告は相続財産管理人が行うことになります。
その際、準確定申告書には裁判所が作成する「相続財産管理人選任の審判書」の謄本を添付することになります。
準確定申告書の提出者名は「亡○○○○相続財産管理人 △△ □□」となります。

税金が発生する場合は、相続財産から支払います。これは裁判所の許可はいらないと思います(額が大きい場合は念のため聞いたほうがいいかも)。
納付書には相続財産管理人の住所と名前(亡○○○○相続財産管理人 △△ □□)のほか、住所欄か氏名欄に「準確定申告分」と明記しましょう。
整理番号は書かないように(亡くなった方の整理番号を書いてはいけません)。

税金が還付になる場合は、相続財産管理用の預金(普通は「亡○○○○相続財産管理人 △△ □□」名義の預金)を還付口座に指定します。

レアケースですが、贈与税の申告が必要となる場合があります。
亡くなった方が、亡くなった年に贈与を受けている場合です。
この場合も贈与税の申告書には相続財産管理人の名前を記し、贈与税申告書付表(受贈者が亡くなった場合に添付する書類です)と相続財産管理人選任の審判書の謄本を添付して税務署へ提出します。

申告期限は相続財産管理人が選任された日から4ヶ月以内です。
還付申告の期限は5年ですが、早めにやっておいた方がよいでしょう。

最後に、申告書の提出先です。
所得税、贈与税の申告書の提出先税務署は亡くなった方の住所地です(相続財産管理人の住所地ではありません)。

2007年01月04日

相続人の中に障害者がいる場合

相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、下記の計算した額を相続税額から差引けます。
条件及び計算式は次の通りです。

1 障害者控除が受けられる人
 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

2 障害者控除の額
 障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
 この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

2007年01月01日

亡くなった方から生前財産を贈与されているとき(贈与税額控除)

相続などにより財産をもらった人が、亡くなった方からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときにはそのもらった財産を相続税の課税価格に加算します。加算する額は、贈与したときの評価額です。
逆に、その加算された財産に対応する贈与税の額は、贈与を受けた人の相続税の計算上控除されることになります。
亡くなる3年前以内に贈与を受けていて、贈与税を支払っている場合は、支払った贈与税は相続税の金額から差引けるのです。もちろん、もらった財産は相続財産に足さないといけませんが。
でも、普通は贈与税の方が高いので、税金が安くなると思います。

さて、どんな贈与財産を相続財産に加算しなくてはいけないでしょうか。
(1)加算される価額の基になる贈与財産の範囲
 亡くなった方から生前にもらっていた財産のうち亡くなる前3年以内にもらったものです。
 3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。←ここポイント。110万円以下の贈与も相続財産に加算します!
 ただし、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その財産の価額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。もちろん、加算しない方が相続税は安くなります。

(2)控除する贈与税額
 控除できる贈与税額は、相続税の対象として加算した贈与財産に対応した贈与税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。

名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・パソコン会計お任せ下さい