遺族が亡くなった方に代わって年金を受け取る場合
年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
このうち公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。詳しくはコチラ
私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
代表的な事例を二つ説明します。
(1)適格退職年金から遺族がもらう年金
在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合です。この年金受給権は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
この場合、遺族が年金受給権に基づいて毎年受ける年金には所得税はかかりません。
(2)民間の保険会社の個人年金を亡くなった方に代わって遺族が受け取る場合(支払期間が決まっている個人年金や保証期間付の個人年金など)
たとえば、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
この場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。
また、妻が毎年受け取る年金に対しては所得税(雑所得)がかかります。
年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なっています。