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2006年11月30日

相続税申告のために準備すること

相続税の申告のためでもありますが、ここに掲げたものは相続の手続のために必要な事柄です。

相続の手続のためには
相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割 など
が必要になります。ここでは、必ず準備する必要がある事柄をまとめてあります。

(1)相続人を確認
相続人を確認をするために亡くなった方(被相続人といいます)と相続人の戸籍謄本を準備してください。
このとき、被相続人の戸籍は、出生から亡くなる間の全ての戸籍が必要になります。
普通に戸籍を取ると、亡くなった時のものしか出てきません。
お役所で必ず「相続のために必要なので出生から死亡までの戸籍を全て下さい」と伝えましょう。
戸籍が沢山でてきます。(当然手数料もその分かかります)
戸籍をあちこちに移動させている人(特に女性は結婚すると実家の戸籍からだんなさんの戸籍へうつすのでその際、市町村をまたぐ人が多くいますよね)は戸籍がおいてあった市町村でも戸籍を取る必要があります。
戸籍をあちこち変えている人、離婚歴のある人などの被相続人の戸籍は取り方がとてもムズカシイので、専門家(司法書士・行政書士)にお願いすることをオススメします。間違うと2度手間になりますから。大西会計でもご紹介していますのでお気軽にお尋ね下さいね。

(2)遺言書の有無の確認
遺言書があるか確認をします。
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要となります。
自筆遺言が見つかったら家庭裁判所へ持って行きましょう。
検認の手続も専門家(司法書士)にお任せすることができますので、ご相談下さい。
遺言書がない場合は、相続手続は遺産分割協議によります。下記の(4)をご覧下さい。

(3)遺産と債務の一覧表を作成
遺産と債務の確認のためにその目録か一覧表を準備します。葬式の領収書を遺産額から差し引くために領収書も必要です。
大西会計では、この一覧表を基に、財産の評価を行います。これは相続税申告のために必要になります。
ここでは遺産の漏れがないよう、注意しなくてはなりません。
亡くなった方がご自分で財産を管理していた場合など、預金がどこにあるのかすら分からない場合があります。そういった場合、小さな手がかりから見つけ出さなくてはなりません。見つけるヒントは大西会計で多少お教えできますのでお尋ね下さい。

(4)遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割を協議し、協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をしますが、特別代理人の選任には時間がかかります。相続税の申告期限に間に合わないこともありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに家庭裁判所で手続を行う必要があります。
もし、期限までに選任されない場合は、財産の分割はできないので、「未分割」で申告することになります。
特別代理人の選任が間に合わなかったという理由だけでなく、様々な理由で期限までに分割できないことがあるかと思いますが、その場合は、とりあえず法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります(相続税の申告期限までに分割できないとき参照)。

遺産分割が成立しない場合、最悪、調停・裁判ということになり家族がバラバラになってしまうことも。こんなことにならないよう、亡くなる前に遺言書を書くなどの対策をオススメします。

大西会計に相続税の申告のご相談にいらっしゃるのは(1)も済んでいない方、(4)まで済ませた方などいろいろです。どうぞお気軽にご相談下さい。

2006年11月27日

債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

忘れてました!

亡くなった方の債務やお葬式にかかった費用は相続税の計算上、財産の額から差引けるとブログに書きましたが、それには支払った人の条件があります。

債務などを相続税の財産の額から差し引くことのできるのは、その債務などを負担したのが相続人もしくは包括受遺者(※)の場合です。
相続人や包括受遺者以外の人が債務・葬式費用を支払った場合は相続税の計算上、その金額を差引くことはできません。
通常、財産をもらうから債務も引き継ぐし、葬式費用も支払うと思いますので、まず、大丈夫だと思いますが...。

※包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。

ただし、相続人や包括受遺者であっても、財産をもらったとき(難しく言うと相続又は遺贈により財産を取得したとき)に日本国内に住所がない人は、下記の要件のどれかに該当しないと、相続財産の額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。

(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2)被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

逆に、この要件に両方とも該当する人は、財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務や葬式費用の控除ができます。

海外に住むことが多くなってきましたので、こういったことも覚えておくといいですね。
相続人が海外に居住している場合の相続税申告の注意事項はコチラ

2006年11月23日

相続財産から控除できる葬式費用

相続税の計算上、相続財産の額から差し引ける葬式費用は次のようなものです。

(1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
 (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が差引けます。)
(4)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
 (例:お通夜などにかかった費用)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

相続財産の額から差引ける葬式費用と思われがちですが、実は葬式費用に含まれないものがあります。例えば、次のような出費は差引けません。

(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用

この地方へ来て驚いたのが、お葬式の日、当日に香典返しもお渡しするという風習。
確かに、49日過ぎてから香典返しを送るのは、遺族にとっても負担ですよね。
私としてはいい風習だと思うのですが、困るのが相続税の申告のとき。
葬式代として業者に支払う金額の中にこの香典返しが含まれていることが多いのです。
これを分けるにはその業者が発行する明細書を見なくてはいけません。
葬式費用を控除する際には、できるかぎり明細書の保存をお願いします。

それから、初七日はお葬式当日に一緒に済ませる場合が多いですよね。
こういった場合、初七日にいくらかかったかはわかりませんので、葬式費用に含めても差し支えないと思います。ただし、お葬式と別の日に行う初七日の費用は、相続財産の額から差引くことはできませんので、念のため。

2006年11月20日

相続税の計算の際、差引ける債務とは?

相続税を計算するときは、亡くなった人(被相続人といいます)が残した借入金などの債務は相続財産の価額から差し引くことができます。

では具体的にどんなものだったら差引けるのでしょうか?
差引けるものは大きく2つに分かれます
「債務」と「葬式費用」です。これらをもう少し詳しく説明したいと思います。

(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなったときに現実にあった債務で確実と認められるものです。例えば銀行の借入金などですね。たんなる連帯保証人であった場合は差引けません。また、亡くなった後に請求される医療費などの存命中の未払金も債務として控除できます。
ただし、被相続人に課される税金は亡くなった後に支払わなくてはならなくなった税金(所得税など)は本人が亡くなったときに確定していなくても相続財産から差引けます。
 具体的にいうと、亡くなった方の所得税の申告は、死亡後4ヶ月以内です。亡くなる前には税金がいくらになるかは確定しませんね。そういう場合であっても、後から確定した生きている間の税金は相続財産から差引けます。と言うことは、相続税の計算の前に、必ず被相続人の所得税の申告を済ませる必要があるのです。お忘れなく♪

(2)葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは相続財産の額から差し引くことができます。
よく聞かれるのですが、領収証がなくてもよいのか?ということ。
もちろん、あるほうがいいのですが、お寺さんによっては出してくれないところもあると聞きます。
そういう場合は、お寺さんの名前・住所・金額・支払った日をメモに書いておきましょう。
これで大丈夫です。
葬式費用についての具体的な例示は、長くなるので次回にします。

さて、次は控除対象とならない債務です。
被相続人が支払わなければならない代金だったとはいえ、相続税の財産の計算から差引くことができない債務があります。
それは...。
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務です。
なぜ、相続財産の額から差引けないのでしょう?
お墓などの非課税財産はもともと相続財産として相続税の計算に入ってこないからです。
相続税の計算に入ってこないものに対する未払金まで控除する必要はない、ということですね。

2006年11月09日

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?

交通事故などが起こると加害者から損害賠償金が支払われることがありますね。
この場合、税金はかかるのでしょうか?
ずばり、損害賠償的な部分には税金はかかりません。

また、交通事故で亡くなった場合、その遺族に損害賠償金が支払われる場合も相続税の対象にはなりません。

ただし、次の場合は税金の対象です。
亡くなった方(被相続人)が生きている間に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
簡単な例で説明しましょう。
父A・母B・子Cの3人家族がいたとします。父Aの父X(子Cからみたら祖父です)が交通事故にあい死亡しました。この交通事故を起こした加害者Zから父Aは損害賠償金を受け取ることになっていました。
ところが、その損害賠償金を受け取る前に、父Aが病気で亡くなってしまいました。
父Aの死亡後加害者Zから損害賠償金が支払われました。この場合の損害賠償金は、父Aに対するものではなく、祖父であるXに対するものです。
このため、祖父Xの相続税の計算上、この損害賠償金は相続財産になりませんが、父Aの相続税の計算上は相続財産に入ります(相続税がかかるのです)。
相続税ってムツカシイですね...。

2006年11月05日

死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?

保険ってかけるときに保険金受取人を決めますよね?(決めていない場合は法定相続分になります。)
ですので、保険金が下りた時点ですでにもらう人は決まっています。
決まっている受取人以外の人が受け取ったらどうなるでしょうか?

はっきりと法律に書かれているわけではないですが、贈与税の対象になると思われます。
それは次のように考えられるからです。

保険会社から死亡保険金の支払い受ける際は、指定された受取人に支払われます。
つまり、一旦は指定受取人が受け取ることになります。このときの税金ですが、保険料を支払っていたのが被相続人(つまり亡くなった方)であれば、相続税のみなし相続財産となり、法定相続人の数×500万円までであれば非課税です。
保険料を支払っていたのが被相続人でなかったら...これはまた後日。

さて、一旦、指定受取人(Aさんとします)が受け取ったものを、指定受取人以外の人(Bさんとします)が受け取る場合、AさんからBさんへの贈与となるわけです。もし、(あまりありえないのですが)保険会社から直接(指定受取人でない)Bさんに保険金が支払われたとしても、同様だと思われます。

保険って税金が見えにくいのですが、金額が大きいので、税金も多額になることが多いのです。
怖いですね。もし、不安な場合はかならず確認をとるようにしましょう。
(保険会社にではなく税理士への相談をオススメします)
大西会計でも相談を承っています♪

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