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建物を贈与したときの贈与税の計算

住んでいる建物や貸しているアパート(建物)を贈与する際、いったいいくらで贈与したことになるのでしょう?

建物を贈与した場合の贈与財産の価格は、固定資産税の評価額そのものとなります。
毎年5月ぐらいに送られてくる固定資産税の明細書などに固定資産税評価額が書かれていると思いますので確認できます。明細書をなくしてしまったり、見方が分からない場合は、市町村役場の固定資産税課に行き、「固定資産税評価証明」をもらいましょう(有料)。

さらに!
貸している建物を贈与する場合は、借りている人にも権利があるため、その分の価値を下げて評価します。これを貸家の評価といいます。貸家の評価は、自分が持っている建物の評価すなわち、固定資産税評価額に70%をかけたものになります(名古屋国税局管内の場合)。
2000万円の固定資産税評価額のアパートを贈与する場合は、
2000万円×70%=1400万円
を贈与したことになります。ただし、アパートが全部埋まっている場合です。空室があり、募集もしていないような場合は、貸家になりませんので、このような空室部分いついては、評価は下げられません。

建物については、自分が住んでいようとまたは空き家であっても評価は同じです。
貸している家は評価が下がります。ただし、無料(固定資産税分程度の家賃も場合も含む)で貸している場合は、評価は下げられません。

こうして評価を出した金額に対して、贈与税の税率をかけることになります。
贈与税の概算額はこちらをどうぞ。

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