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1億6千万円までの財産なら、妻がもらえば相続税はゼロだどけど...

相続税の計算の中で、配偶者に対する軽減があります。
妻がもらう財産のうち1億6千万円もしくは法定相続分までは非課税。というもの。

つまり財産が1億6千万円以下の相続であれば、妻が全部もらうことで相続税がかからなくなります(申告は必要ですが)。
でも、ちょっと待って!
たしかに、今回の相続では相続税がかからないかもしれない。でも。次の相続は?
次の相続とは妻が亡くなり、子供が遺されたときのこと。

試算してみました。
夫 甲さん
妻 乙さん
子供 A とBの2人
の家族。甲さんが亡くなり、遺産が1億円だったとします。
相続人は 妻と子供2人の合計3人
非課税枠は
5000万円+1000万円×3人=8000万円

相続財産は1億円なので、
1億円-8000万円=2000万円
に相続税がかかります。

ここで、妻が全ての財産を相続すれば相続税はゼロ(配偶者軽減が使えるので)。
この状態で妻が亡くなったとします。
 簡単に考えるため
 (1)妻が個人的にもっていた財産はゼロ
 (2)相続税評価は夫が亡くなったときと同じ
とします。
妻の相続財産は1億円となります。
これを子供2人で分けます。細かい計算過程は除きますが、このときの相続税は350万円です。

では、夫が亡くなったときに妻が全ての財産を相続するのではなく、7,000万円を相続し、残りを子供たちが相続したとしましょう。
夫が亡くなったときにかかる相続税は60万円。
その後妻が亡くなり、遺された子供たちが相続する財産は7000万円。
これは相続税の基礎控除内なので、相続税はゼロ。
つまり、相続を2段階で考え、トータルの税金を出すと財産の分け方によって
60万円~350万円までの税金の差が出てくるのです。
(もう少しやり方を工夫すれば、相続税はさらに減らせます。)

今回、お伝えしたいのは、「妻が全部の財産を引き継げば相続税がゼロになる」という考えは、次の相続まで考えると実は違っているということもありうる。ということなのです。

ただ、今までお話していることですが、税金だけを第一に考えてはいけません。
財産を引き継ぐ相続人の皆さんの気持ちと亡くなった方の気持ちを第一に考えてください。
税金の話は分割の際の一つの参考程度にしていただきたいと思います。

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