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2006年09月26日

建物を贈与したときの贈与税の計算

住んでいる建物や貸しているアパート(建物)を贈与する際、いったいいくらで贈与したことになるのでしょう?

建物を贈与した場合の贈与財産の価格は、固定資産税の評価額そのものとなります。
毎年5月ぐらいに送られてくる固定資産税の明細書などに固定資産税評価額が書かれていると思いますので確認できます。明細書をなくしてしまったり、見方が分からない場合は、市町村役場の固定資産税課に行き、「固定資産税評価証明」をもらいましょう(有料)。

さらに!
貸している建物を贈与する場合は、借りている人にも権利があるため、その分の価値を下げて評価します。これを貸家の評価といいます。貸家の評価は、自分が持っている建物の評価すなわち、固定資産税評価額に70%をかけたものになります(名古屋国税局管内の場合)。
2000万円の固定資産税評価額のアパートを贈与する場合は、
2000万円×70%=1400万円
を贈与したことになります。ただし、アパートが全部埋まっている場合です。空室があり、募集もしていないような場合は、貸家になりませんので、このような空室部分いついては、評価は下げられません。

建物については、自分が住んでいようとまたは空き家であっても評価は同じです。
貸している家は評価が下がります。ただし、無料(固定資産税分程度の家賃も場合も含む)で貸している場合は、評価は下げられません。

こうして評価を出した金額に対して、贈与税の税率をかけることになります。
贈与税の概算額はこちらをどうぞ。

2006年09月17日

共有の土地を持分に合わせて分割したとき

たとえば、兄弟で土地を共有で持っているってことありますよね。
兄の持分2分の1、弟の持分2分の1という場合があったとします。
ここで、兄貴がどうしてもキャッシュが必要になったので、共有で持っている土地のうち自分の持分である半分を売りたいなあ、と考えました。弟は自分の持分の土地はそのまま持っていたいと思っています。
このような場合、土地の持分に合わせて分筆(土地を2つに分ける)して、半分は兄・半分は弟の単独所有として、兄の分だけ土地を売ることができます。

つまり、一つの土地の持分が兄2分の1・弟2分の1 だったのを、土地を2つに分けて、一つの土地を兄のもの、もう一つを弟のものと登記を変えるのです。これを共有物分割といいます。

この場合、民法上は土地の交換ということになるのでしょうが、税務上は土地の交換(譲渡)はなかったことにする、という取り扱いになっています。ただし、きちんと持分にあわせて分筆した場合に限りますが。

共有の土地は売りにくい、と言われますが、更地で且つ持分あたりの面積が程よい大きさであれば、共有物分割で単独所有にして売ることも可能なのです。(持分が少ないとちょっと難しいですけど)

2006年09月14日

住宅ローンの利息と返済計画

最近、金利が上昇傾向にあるため、住宅ローンの利率も上がってきたようです。
こういった理由もあってか、若い夫婦が住宅ローンの金利が上がる前に家を買う傾向にあるようです。

さて、金利が1%上がると1000万円借りたときの利息がどれくらい上がると思いますか?
金利2%のとき、1000万円を35年ローンで借りたときの利息の総額は約390万円
金利3%になると、利息の総額は616万円!
226万円も違うんですね~!
ちなみに2.5%だと501万円(これでも2%のときと比べて111万円違ってくるんです)
私自身、利息がかなり違うってことは知っていましたが、今回試算してみてビックリ!
んんん~、金利が上がる前に借りておこうってキモチが、わかりますね。

けれども、一番大事なのは「無理なく返済できるか?」です。
これぐらいならちょっと無理すれば大丈夫って思って借りても、返済期間は35年もあるんです。
これだけ長い期間あれば、何かが起こっても不思議じゃない!
何か起こったときに必要なお金がないってことになると大変です。
それにね、無理して切り詰めた生活って長く続けられないんです。
ローン返済は家計の状況にもよりますが、月収の20%ぐらいに押さえるのが理想。
返済の割合が月収の30%越すような返済計画は危険ですよ。

2006年09月10日

OLさんの生命保険

昨日、ブログを書こうとしてちょっと忙しくって忘れてしまいました。

昨日の午前中はシティリビング新聞社さんで、OLさん向けの生命保険について取材を受けました。
独身の20~30代の女性の保険って、難しいですね。
入るなら医療保険かな?
でも、社会保険に入ってると傷病手当金という保障がつくし(給料の6割が保障される)。
これを知ってる人は医療保険の必要性は感じないかも。

でもでも、差額ベッド代などを払うことになるとやっぱり出費は大きい。
一人暮らしの人は、入院中だって家賃払わなきゃならないのです。
このあたりが、医療保険の必要性の判断になるのかなって思います。
記事ではどんな風に書かれるのか楽しみ。
9月29日発行の名古屋市内のシティリビングに載りまーす♪

2006年09月01日

1億6千万円までの財産なら、妻がもらえば相続税はゼロだどけど...

相続税の計算の中で、配偶者に対する軽減があります。
妻がもらう財産のうち1億6千万円もしくは法定相続分までは非課税。というもの。

つまり財産が1億6千万円以下の相続であれば、妻が全部もらうことで相続税がかからなくなります(申告は必要ですが)。
でも、ちょっと待って!
たしかに、今回の相続では相続税がかからないかもしれない。でも。次の相続は?
次の相続とは妻が亡くなり、子供が遺されたときのこと。

試算してみました。
夫 甲さん
妻 乙さん
子供 A とBの2人
の家族。甲さんが亡くなり、遺産が1億円だったとします。
相続人は 妻と子供2人の合計3人
非課税枠は
5000万円+1000万円×3人=8000万円

相続財産は1億円なので、
1億円-8000万円=2000万円
に相続税がかかります。

ここで、妻が全ての財産を相続すれば相続税はゼロ(配偶者軽減が使えるので)。
この状態で妻が亡くなったとします。
 簡単に考えるため
 (1)妻が個人的にもっていた財産はゼロ
 (2)相続税評価は夫が亡くなったときと同じ
とします。
妻の相続財産は1億円となります。
これを子供2人で分けます。細かい計算過程は除きますが、このときの相続税は350万円です。

では、夫が亡くなったときに妻が全ての財産を相続するのではなく、7,000万円を相続し、残りを子供たちが相続したとしましょう。
夫が亡くなったときにかかる相続税は60万円。
その後妻が亡くなり、遺された子供たちが相続する財産は7000万円。
これは相続税の基礎控除内なので、相続税はゼロ。
つまり、相続を2段階で考え、トータルの税金を出すと財産の分け方によって
60万円~350万円までの税金の差が出てくるのです。
(もう少しやり方を工夫すれば、相続税はさらに減らせます。)

今回、お伝えしたいのは、「妻が全部の財産を引き継げば相続税がゼロになる」という考えは、次の相続まで考えると実は違っているということもありうる。ということなのです。

ただ、今までお話していることですが、税金だけを第一に考えてはいけません。
財産を引き継ぐ相続人の皆さんの気持ちと亡くなった方の気持ちを第一に考えてください。
税金の話は分割の際の一つの参考程度にしていただきたいと思います。

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