共働きの夫婦が住宅を買ったときの名義について
共働きの夫婦が住宅を買うとき、その建築費用や土地代金を夫婦両方が出すことってありますね。
このとき、実際に負担した割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金を出したのに、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は登記されたとおり2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この例では、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1という所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。登記の際、持分のつけかたには十分注意しましょう。