相続税の対象になる死亡保険金
死亡によって受け取ることになる生命保険金や損害保険金は、実は民法上の相続財産ではありません。民法上の相続財産ではないということは、どういうことか、というと、亡くなった方の遺産ではないので遺産分割協議の対象にはならない。ということになります。
では、相続税の申告にも加えなくてよいか、というとそのようにはなっていないのです。
相続税法では死亡によって受け取った生命保険金などを「みなし相続財産」として、相続税の対象としています。
課税対象になるのは、その保険料の全部又は一部を亡くなった人が負担していた保険についてです。
相続税がかかる場合、死亡保険金には非課税枠があります。(死亡退職金と同じ取り扱いです)
非課税枠は 500万円×法定相続人の数 で計算され、この金額まであれば、相続税は非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫が掛けていた夫の死亡保険金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った保険金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
非課税枠を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。
(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。