配偶者が財産を相続したとき
配偶者に対する相続税については、財産の維持形成に対する内助の功や今後の生活の保障などを考慮して、軽減措置がとられています。
亡くなった人の配偶者が相続した財産(債務を控除後)が1億6,000万円までか、法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税はかかりません。
財産が多い人は法定相続分までなら非課税。
財産が少なめの人は1億6千万円まで非課税。と覚えるといいのかな?
とにかく、配偶者が相続すると相続税はかなり安くなるってことです。
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ただし、この配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載(実務的には相続税申告書第5表に記載)するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
★必要な添付書類
遺言書の写し
または遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明も)
このほか、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(コピー不可)も
相続税がかかる方で、かつ配偶者がみえる場合はこの配偶者控除が相続税対策ポイントにもなります。
とにかく相続税を軽くしたいから、といって非課税枠全部使ってしまうと、次の相続(その配偶者の方が亡くなったとき)が大変です。
専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。
大西会計では相続税の相談を承っていますので、是非ご相談下さい。
ただ!相続税対策を一番に考えないでくださいね。
財産をどう分けるのが一番よいのか、亡くなった方の遺志、相続人間のキモチが一番優先です。