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2006年08月28日

養育費と扶養控除

離婚した夫婦にお子さんがいて、妻が引き取ることになった場合、元夫から元妻へ養育費が支払われることがあります。
元夫側としては養育費を支払っているから、離れて暮らすお子さんを税金の扶養控除対象にしたいと思われると思います。
扶養している事実があれば(つまりきちんとした養育費の支払があれば)、離婚した後でも扶養控除の対象にできます。が、扶養控除は夫か妻のどちらかでしかできません。実際は元妻が扶養控除していることが多いのです。
元妻が引き取ったお子さんを扶養控除の対象としていれば、元夫は子供を扶養控除の対象にできません。両方ともが扶養控除をしてますと税務署から「扶養是正」をするよう通知がきますので、どちらか一方が扶養控除を諦めることになります。

2006年08月25日

土地・建物の売買の申告の際、経費として引けるもの(取得費編)

土地や建物を売って儲けが出たときは所得税や住民税を支払うことになります。
これは、確定申告時期に自分で申告をしなくてはなりません。

儲けが出ているかは「土地と建物を売ったときの税金(高く売れたとき)」をご覧下さい。
ところで売却代金から差引ける経費に「土地建物を売るときにかかった費用(仲介手数料や契約書に貼った印紙、登記費用など)」というものがあります。
これって案外、曲者で分かりにくいんですよ。
今回はこの土地建物の売買の申告の際、経費として差引ける部分についてお話したいと思います。

経費として差引くものは大きく分けて2つに分かれます。「取得費」と「譲渡費用」です。
「取得費」とは売った土地建物を購入したときに支払った費用のこと。ですのでもちろん、土地建物の購入価格も「取得費」です。
「譲渡費用」は土地建物を売ったときに支払った費用のことです。
どちらも売買代金から差引けるものなので区別しなくてよいものなのですが、申告の際はこの2つを分けて記載します。
まず、「取得費」として引けるもの。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続)したときにに支払った登録免許税や登記費用、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税(事業用資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。すでに事業のほうで経費にしているからです)

(2)借主を立退きさせるために支払った立退料

(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

(4)土地の測量費

(5)所有者について争いのある土地を購入し、訴訟などにより土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用など
(注意!相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用などは、取得費になりません。)

(6)建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用

(7)土地や建物を買うために借り入れた借入金の利息のうち、その土地や建物を実際に使用する日までの期間に対応する部分の利息(なかなか計算が難しいところですが...。書類が揃っていれば計算できると思います)

(8)土地を購入するつもりで契約金を払っていたものの、もっとよい土地が見つかったのでその契約を解除し、新しい土地を購入する契約をした場合、以前の契約を解除した際に支払った違約金

土地・建物の購入代金のほかの取得費としては上記8つがあります。
事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれませんのでご注意下さい。

土地建物を売却したときにかかった譲渡費用についてはまた次回。

2006年08月24日

相続税の申告期限までに分割できないとき

相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月以内)までに分割できていない場合でも、申告期限までに相続税の申告をすることになります。分割されていないからという理由で申告期限が延びることはないので注意してください。
では、分割が決まっていないのにどうやって申告するのか、ですが、民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
ただし、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用できない申告になります!(配偶者の税額軽減の特例が使えないのはとってもイタイですね...)
そう!分割ができていないととっても税金的にソンになるんです。
とはいっても、10ヶ月以内に分割がどうしてもできない場合ありますよね?
そういう場合は、申告期限から3年以内に分割ができれば、相続税の申告のやり直しができるのです。
つまり、分割済みで申告し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを使って税額を下げることができるのです。納めすぎになっている税金はちゃんと戻ってきますよ♪

税金を戻してもらう為の手続きについてもう少し詳しくお話します。
税金が増える場合は「修正申告」という手続になるのですが、税金が安くなって返してもらう手続を「更正の請求」といいます。税金が増える修正申告には提出期限がありませんが、税金が安くなり、国が納税者へ税金を返さなくてはならなくなる「更正の請求」には提出期限があります。(ちょっと不公平な気がしますが)
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 結構、期限が短いので気をつけてくださいね。
また、上記の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。

2006年08月22日

共働きの夫婦が住宅を買ったときの名義について

共働きの夫婦が住宅を買うとき、その建築費用や土地代金を夫婦両方が出すことってありますね。
このとき、実際に負担した割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金を出したのに、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は登記されたとおり2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この例では、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1という所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。登記の際、持分のつけかたには十分注意しましょう。

2006年08月19日

相続人の中に未成年者がいる場合

遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者がいる場合は、「特別代理人」を選定し、その人が分割協議に参加します。
そのため、相続人の中に未成年者がいる場合は、まず家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。この選任には時間を要します。相続税の申告期限ギリギリだと、選任が間に合わないことがありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに手続をされることをオススメしています。
家庭裁判所への申し立ては自分でもできますが、相続の問題なので間違いがないよう、専門家(司法書士等)に依頼することをオススメしています。大西会計でも相続に強い司法書士をご紹介しています。

また、特別代理人には、他の相続人はなれません。つまり父が亡くなり、母と未成年の子が遺されたという場合、子の特別代理人に母がなることはできません。普通は近い親類の方にお願いすることが多いのではないでしょうか?

さて、相続人の中に未成年者がいる場合、相続税の申告に特典があります。
未成年者控除というもので、成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円が相続税額から控除できます。(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがありますが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことになります。
(その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります)

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)  相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
  イ  その人が、日本国籍を有している。
  ロ  その人又は亡くなった人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

つまり、日本に住んでいて20歳未満のときに相続によって遺産を受け取った場合は、未成年者控除が受けらることになります。

2006年08月17日

親の土地に子供が家を建てたとき

普通、土地の貸し借りが行われる場合に、借り主は地主に対して地代を払いますね。
権利金などの支払いをすることもあります。
でも、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
たまに質問を受けるのですが、親の土地を無料で貸して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか、地代相当額が贈与になるのではないか、という心配を聞きます。
実は、この場合、子供に贈与税が課税されることはありません。子供がその土地を利用する権利はゼロと評価するためです。

ただし、土地を親から子供が相続する時の相続税の評価は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。(貸宅地として評価するほうがかなり下がります)

2006年08月16日

相続税の対象になる死亡保険金

死亡によって受け取ることになる生命保険金や損害保険金は、実は民法上の相続財産ではありません。民法上の相続財産ではないということは、どういうことか、というと、亡くなった方の遺産ではないので遺産分割協議の対象にはならない。ということになります。

では、相続税の申告にも加えなくてよいか、というとそのようにはなっていないのです。
相続税法では死亡によって受け取った生命保険金などを「みなし相続財産」として、相続税の対象としています。
課税対象になるのは、その保険料の全部又は一部を亡くなった人が負担していた保険についてです。

相続税がかかる場合、死亡保険金には非課税枠があります。(死亡退職金と同じ取り扱いです)
非課税枠は 500万円×法定相続人の数 で計算され、この金額まであれば、相続税は非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫が掛けていた夫の死亡保険金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った保険金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
非課税枠を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。

(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2  法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
 イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。

2006年08月14日

土地や建物の交換と税金(基本的なお話)

土地や建物を交換することがたまーにあります。
例えばAさんが持っている土地とBさんが持っている土地を交換するとします。
Aさんの土地は時価2000万円くらいだけどBさんの土地はせいぜい700万円くらい。
300万円もの開きがあるけど、AさんはどうしてもBさんの土地を手に入れたいと思っているので、自分の持っている1000万円の土地と交換してくれ、と言う。
Bさんにとって時価で考えるとトクですね?これって贈与にならないの?と思われるかもしれません。
でも、土地の価格って人によって考えが違うのが普通です。どうしてもほしい土地があればその人にとっては高い価値になりますし、いらない土地なら、いくらこの辺りの時価は○○円ですと言われても、所有している本人にとってはそんな価値がないかもしれません。

土地や建物の交換では、当事者間が合意した価格であれば、その価格で交換したことになります。
つまり、贈与の問題は出てこないことになるのです。

ところで、土地を交換するとお金が動かなかったり、時価の差額だけお金が動いたりします。
お金が動かないので税金のことを考えつかない方が多いのですが、土地の所有権が動くので税金が関わってきます。
交換による土地の譲渡は所得税の「譲渡所得」がかかります。
持っていた土地を売って、新たに土地を購入した、と考えてみてください。
この「持っていた土地を売って」の部分が譲渡所得に引っかかってくるのです。
このときの土地の収入金額は、交換で取得した土地の時価ということになります。
(差額だけお金のやり取りをしたとしても、受けとった差額に税金がかかるのではないことに注意してください。お金のやり取りがなかった場合でも土地の時価が譲渡の収入金額になるのです)
オドロキですよね?

でも安心してください。条件さえ整えば、交換の際の譲渡所得はなかったことになるのです。
これを「交換の特例」と読んでいます。詳しくは「固定資産の交換の特例」ブログをお読み下さい。

2006年08月13日

配偶者が財産をもらったとき

20年間連れ添った夫婦間の贈与なら2,000万円までは非課税、なんてこと聞いたことありませんか?
これって半分本当で半分誤解を生じやすい表現、なんです。

夫婦間の贈与で2000万円までが非課税になるのは、居住用財産についてのみです。
つまり、住んでいるお家やこれからお家を建てる場合、その取得費用の贈与についてのみ非課税になるのです。また、この非課税の特例は同じ配偶者間で一生に一度しか使うことはできません。
しかも、非課税2,000万円は配偶者間の贈与の特例枠なので、通常の110万円の非課税枠も活きて来ます。つまり非課税になるのは2,110万円まで、ということになります。
さて、金額は2,110万円までということは分かりました。
現金の贈与なら金額は分かりやすいですが、住んでいる家を贈与するとなると一体いくらで贈与することにしたらよいのでしょうか?
実はこの金額については税務上決まっています。
建物の贈与については、固定資産税評価額(課税標準ではありませんので注意)で贈与、
土地については、路線価を基に算出する方法 または 固定資産税評価額×倍率 となります。

土地の評価は該当する土地が「路線価地域」か「倍率地域」かによって評価方法が異なります。自分の土地がどちらになるのかは国税庁のホームページ(コチラ)をご覧下さい。
土地の評価は複雑になる場合がありますので、できれば専門の税理士にお尋ねすることをオススメします。

ところで、この特例を受けるためには贈与税の申告をしなくてはなりませんので注意してください。税金が出ない場合でも必ず申告します。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、さまざまな書類を添付しなければなりません。
●必要な添付書類
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
②居住用不動産の登記事項証明書
③居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
(注)戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は住民票の写しの添付は必要ありません。
④路線価地域の土地を贈与する場合は、土地の評価明細書

最後に、配偶者間贈与の2000万円非課税の特例の条件をおさらいしておきましょう。
●条件
①その夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍で確認します。籍が入っていない場合はアウトです)
②贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます。)
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること

なお、この配偶者間贈与についてご不明の点がありましたら、ご遠慮なく大西会計へお尋ねください。

2006年08月11日

相続税の申告期限と納税期限

相続税の申告期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
「死亡を知った日から」という表現が気になりますよね。
普通、親族が亡くなったと同時に、死亡を確認しますので、普通は死亡の日から10ヶ月以内が申告期限です。でも、殺人事件が多い昨今、によって死亡が確認された場合、死亡した日と死亡を知った日は違います。そのような場合は、死亡を知った日から10ヶ月以内、となるわけです。
また、失踪宣告などの場合も、失踪宣告が確定した日が死亡したことを知った日となり、この日から10ヶ月以内となります。
ちなみに、申告期限である10ヶ月目が土日祝日の場合は、申告期限は翌開庁日になります。

また、申告期限は納税期限と同じになります。つまり、申告期限までに相続税を納税しなくてはなりません。原則、キャッシュ(金銭)です。
ただし、相続税は一度に多額の納税を課すものなので、相続財産に金銭があまり含まれていない場合など、一度に納めることが難しい場合もあります。その場合は、数年かけて金銭で納める延納制度があります。希望する場合は告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。ただし、提出すれば必ず認められるというものではなく、本当に納付困難なのか、ということを審査されます。
さらに、延納制度を使っても納付困難な場合は、金銭以外で、もらった財産そのもので納める物納制度もあります。これを希望する場合も申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。物納制度はかなり複雑ですので、制度の利用をお考えの方は、税務署や税理士に必ずご相談下さい。大西会計でもご相談承っています。

2006年08月09日

相続人になれる人・申告義務のある人

相続人になれる人については、民法で次のように定められています。

●死亡した人の配偶者が、常に相続人となります。配偶者以外の相続人は以下です。

(1)死亡した人に子供がいるとき
子供が相続人となります。(子が死亡している場合はその直系卑属(孫など)が相続人となります。

(2)死亡した人に子供がいないとき
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、父母が相続人です。

(3)死亡した人の子供の直系卑属もなく、父母・祖父母など直系尊属もいないとき
死亡した人の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子が相続人ですが、その子までが亡くなっている場合はその孫には相続権はありません。つまり、兄弟姉妹が相続人となるような場合、相続権があるのは甥姪までです。

また、内縁関係にある妻など(籍が入っていない人)には相続人にはなれません。
相続を放棄した場合も、相続人ではなくなります。

ところで、相続権があるからといって、必ず財産をもらうわけではありませんね。
逆に、遺言によって、相続権のない人(例えば孫など)が財産をもらうことがあります。これを遺贈といいます。
相続税法では、相続財産をもらった者が相続税の申告義務者であると規定しています。
つまり、相続人であっても財産をもらわなかった人には相続税の申告義務はなく、逆に遺贈によって財産をもらった人には相続税の申告義務が出てくるのです。

2006年08月08日

死亡により相続人などが受け取る退職金

死亡退職金(功労金など、死亡退職金と同様のものを含みます)が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は所得税はかからず、相続税の対象となります。
つまり、「退職金を受け取った時の税金」で書いたような退職金の源泉徴収はありません。
相続税がかからない場合は、退職金はまるまる相続人の方がもらえることになります。

死亡退職金に相続税がかからない場合とはどういう場合でしょうか。
実は、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 までの金額であれば、相続税も非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫の死亡退職金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った退職金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
この例の場合、1500万円を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。

(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2  法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
 イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。


また、死亡後すぐにもらえなかった死亡退職金であっても、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については相続税の対象となり、相続人一人当たり500万円までの非課税枠が使えます。
では、死亡後3年を越えて死亡退職金が決まった場合はどうなるのでしょうか?
答え。死亡退職金をもらった人の一時所得になります。

一時所得の計算方法。
(収入金額 - 50万円)÷2
この計算式により計算された金額に所得税がかかります。
50万円も引いてもらえて、しかもその半分にしか税金がかからないんですね。

2006年08月07日

電子申告・電子納税(e-Tax)の手数料

電子申告・電子納税(e-Tax)に必要なお金は「電子申告・電子納税(e-Tax)に必要なモノ)」のところで書いてある
1 電子証明書取得費用(一番身近なのが電子証明のついた「住民基本台帳カード」の取得)
2 ICカードリーダライタ購入費用(電子証明書がICカードで発行される場合のみ。「住民基本台帳カード」での電子証明の取得の場合、ICカードリーダライタが必要です)
の2つの費用代のみ。

ちなみに、電子証明は「住民基本台帳カード」の取得という方法だけでなく、さまざまな機関で扱っています。コチラを参照(国税庁ホームページの中へ飛びます)
ただ、一番身近な市町村役場での取得(「公的個人認証サービス」とよばれているもの)が簡単かなと思います
会社の法人税の電子申告も源泉所得税の納税も社長個人の住民基本台帳カードでできます。

電子申告は何度やっても手数料無料。電子納税も手数料無料です。
つまり、電子申告・電子納税(e-Tax)は一旦初期費用を支払ってしまえば、後は手数料はかからない、ということです。
電子納税については、利用できる金融機関が限られているので、国税庁ホームページのコチラからペイジーのHPへ入り、利用可能な金融機関を事前にチェックしておきましょう。
インターネットバンキングやATMからの支払いも可能です。
ATMからの納税ができる場合、ATM機にペイジーのシールが貼ってあるので分かりやすいです。ATMの画面でも確認できる場合が多いと思います。

大西会計では電子申告・電子納税(e-Tax)のご相談を受け付けています。お気軽におたずね下さい。

2006年08月05日

贈与税っていったいいくらぐらいかかるの?(1)

贈与税って高いんだよね?とよく聞かれます。
贈与ということは、自分の努力とは無関係に「もらえる」ものなので、税率も高いのです。
いったいどれぐらいの税金がかかるのでしょうか?

暦年課税(一般的な贈与税の計算方法)で計算してみると。。。
贈与税概算額はコチラからどうぞ

2006年08月04日

配偶者が財産を相続したとき

配偶者に対する相続税については、財産の維持形成に対する内助の功や今後の生活の保障などを考慮して、軽減措置がとられています。

亡くなった人の配偶者が相続した財産(債務を控除後)が1億6,000万円までか、法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税はかかりません。
財産が多い人は法定相続分までなら非課税。
財産が少なめの人は1億6千万円まで非課税。と覚えるといいのかな?
とにかく、配偶者が相続すると相続税はかなり安くなるってことです。
相続税の試算額はコチラから

ただし、この配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載(実務的には相続税申告書第5表に記載)するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
★必要な添付書類
遺言書の写し
または遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明も)
このほか、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(コピー不可)も

相続税がかかる方で、かつ配偶者がみえる場合はこの配偶者控除が相続税対策ポイントにもなります。
とにかく相続税を軽くしたいから、といって非課税枠全部使ってしまうと、次の相続(その配偶者の方が亡くなったとき)が大変です。
専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。
大西会計では相続税の相談を承っていますので、是非ご相談下さい。

ただ!相続税対策を一番に考えないでくださいね。
財産をどう分けるのが一番よいのか、亡くなった方の遺志、相続人間のキモチが一番優先です。

2006年08月03日

昨日の打ち上げ会で...

昨日はブログに書いたとおり、WITH無料セミナーの打ち上げでした。

06-08-02_21-50.jpg

豚の耳を食べちゃいました。
コラーゲンたっぷりだそうです。
翌日のお肌の状態は、というと...。
心なしかつやつやしてるような。。。

食べ物の好き嫌いがかなり激しい私ですが、ゲテモノ系は大抵OK。
豚の耳もコリコリしておいしかったですよ(^^)

2006年08月02日

今日は打ち上げ♪

今日は私が参加させてもらっている女性士業ネットワークWITHの無料セミナー(名古屋リビング社主催)の最終日。
PM8時半に終了後打ち上げがありまーす。
打ち上げ大好きな私としては是非参加せねば!
というわけで、この後、私的な研修会に参加後、新栄まで繰り出して打ち上げに参加してきまーす♪
画像がアップできるといいのですが、どうなるかしらん?

2006年08月01日

贈与税がかかる人(2)

贈与税がかかる人(1)では、贈与税の一般的な計算の方法である「暦年課税」についてお話しました。
今回は、もう一つの贈与税の計算方法「相続時精算課税」についてです。

「相続時精算課税」は生前に贈与を受ける際には安い税金を納めるかわり、贈与をしてくれた方が亡くなった場合は、生前贈与を受けた財産も相続財産として相続税の計算に含めて計算される制度です。
もちろん、相続税を計算し、税額が出れば、贈与を受けたときに払った贈与税を差引いて相続税を納めることになりますし、生前に払った贈与税が多ければ、還付されることになります。

簡単に言えば、相続の時にもらうはずの財産を生前にもらい、その税金の精算は相続税を払うときに行うというものです。「贈与」と言われますが、相続税の先払いです。

ところで、この「相続時精算課税」は親から子への財産の移転をスムーズにするためにできた制度なので、対象者が決まっています(対象外の方はこの制度を使うことすらできません。要注意!)
★対象者★
1 贈与する人は贈与をした年の1月1日現在で65歳以上である
2 贈与を受ける人は贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上であり、かつ、贈与する人の相続人である子と推定される人
です。
つまり、贈与する人は65歳以上、贈与を受ける人は贈与する人の子であり、20歳以上でなければなりません。夫婦間、兄弟間は全く対象外です(住宅資金の贈与は別の要件があります)。

また、相続時精算課税の税金の計算は贈与を受けた財産額から一律2500万円を差し引き、20%を掛けた金額です。つまり、2500万円までの贈与なら非課税なのです!おどろきですよね。

ただし、絶対の条件があります。
この2500万円の非課税措置を受けるためには、贈与を受けた人は贈与を受けた年の翌年3月15日までに、必ず「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を提出しなくてはなりません(これ以外にも添付書類があります)。
2500万円以内の贈与で、贈与が一切かからない場合でも必ず申告が必要です。ご注意を!
しかも!3月15日の期限は絶対です。1日遅れても受理してもらえません。
必ず守ってくださいね。

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