20年間連れ添った夫婦間の贈与なら2,000万円までは非課税、なんてこと聞いたことありませんか?
これって半分本当で半分誤解を生じやすい表現、なんです。
夫婦間の贈与で2000万円までが非課税になるのは、居住用財産についてのみです。
つまり、住んでいるお家やこれからお家を建てる場合、その取得費用の贈与についてのみ非課税になるのです。また、この非課税の特例は同じ配偶者間で一生に一度しか使うことはできません。
しかも、非課税2,000万円は配偶者間の贈与の特例枠なので、通常の110万円の非課税枠も活きて来ます。つまり非課税になるのは2,110万円まで、ということになります。
さて、金額は2,110万円までということは分かりました。
現金の贈与なら金額は分かりやすいですが、住んでいる家を贈与するとなると一体いくらで贈与することにしたらよいのでしょうか?
実はこの金額については税務上決まっています。
建物の贈与については、固定資産税評価額(課税標準ではありませんので注意)で贈与、
土地については、路線価を基に算出する方法 または 固定資産税評価額×倍率 となります。
土地の評価は該当する土地が「路線価地域」か「倍率地域」かによって評価方法が異なります。自分の土地がどちらになるのかは国税庁のホームページ(コチラ)をご覧下さい。
土地の評価は複雑になる場合がありますので、できれば専門の税理士にお尋ねすることをオススメします。
ところで、この特例を受けるためには贈与税の申告をしなくてはなりませんので注意してください。税金が出ない場合でも必ず申告します。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、さまざまな書類を添付しなければなりません。
●必要な添付書類
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
②居住用不動産の登記事項証明書
③居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
(注)戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は住民票の写しの添付は必要ありません。
④路線価地域の土地を贈与する場合は、土地の評価明細書
最後に、配偶者間贈与の2000万円非課税の特例の条件をおさらいしておきましょう。
●条件
①その夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍で確認します。籍が入っていない場合はアウトです)
②贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます。)
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
なお、この配偶者間贈与についてご不明の点がありましたら、ご遠慮なく大西会計へお尋ねください。