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自己破産したら、滞納税金は消えるの?

自己破産すると、借入金などの債務は全部キレイさっぱりなくなりますよね。
でも!無くならないものがあります。
税金・国民健康保険(国保)・年金・罰金の類はたとえ破産したとしても、免責(支払わなくてもよい)にはなりません。

へぇ~!びっくり☆ですよね?(...え、知ってた?)

破産した後、ちゃんと収入のある人のところへ破産前の税金の取立てに税務署が来ることはあるんですよ。
ただし、実際破産してしまった後の生活が困窮していて、支払能力がない場合など、どうしても払えないときは税務署へ相談に行ってください。

国税の話になってしまうのですが、
国税徴収法第153条に
一  滞納処分を執行することができる財産がないとき。
二  滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
「滞納処分の執行の停止」することができる。
とあります。税務署が「滞納処分の執行の停止」をしたときは滞納者に必ず通知がされます。
この「滞納処分の執行の停止」が3年間継続すれば、国税の納付義務は消滅します。

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