名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・贈与税・譲渡所得のことはお気軽にご相談下さい。


« 年の途中で死亡した場合の確定申告について | メイン | 退職金を受け取った時の税金 »

相続税がかからない財産

相続税がかからないものって、あるんですよ。主なものは次の七つです。

1  墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものは相続税がかかります。金の仏像などは先祖代々受け継がれてきたもので、礼拝の対象となっているようなものは非課税。相続税対策で購入した金の仏像は...。課税対象でしょうね。

2  宗教、慈善、学術、など公益的な事業に使われるもの。いろいろ要件がありますが。

3  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4  生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分(相続人が配偶者と子2人の場合、500万円×3人=1500万円まで)が非課税です。生命保険に入ると相続税が安くなるというのは、この非課税枠があるためなのです。でもいろいろ注意点がありますので、必ず専門家に相談してくださいね。大西会計に聞いてくださいってことです♪

5  退職金も生命保険金と同様、 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分が非課税です。

6  個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
ただし、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7  申告期限までに、相続財産を国や地方公共団体へ相続財産を寄付した場合、特定の公益信託へ金銭で寄付した場合
国等へ寄付した財産には相続税はかかりません。めったにないと思いますが。

よく聞かれるのが香典。
香典は亡くなった方が持っていた財産ではないので、もともと税金はかかりません。逆に香典返しの費用も相続財産から差引くことはできませんので、気をつけてくださいね。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

 
名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・パソコン会計お任せ下さい