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相続税の対象となる資産とは?

相続税がかかるかも?という方、ウチは関係ないわ、という方、相続税のかかる財産って思ったよりたくさんあるんですよ。

まずみなさんがよくご存知のものから。
 土地・建物などの不動産
 預貯金と現金
 株券・債券などの有価証券・ゴルフ会員権

皆さんが最初に財産だと思うのはこれぐらいでしょうか?
これ以外に現金でもらえるもので相続税がかかるものに
 死亡保険金
 死亡退職金
があります。そーなんです。死亡保険金や死亡退職金も相続税の対象です。
ちょっと難しいことをいいますと、これらは民法上の相続財産ではありません。
相続税法上「みなし相続財産」として相続税のかかる財産と決まっているのです。

これ以外に忘れがちなのが
 JAの建物更正共済
 満期金のある長期損害保険契約
死亡した方(被相続人といいます)が契約者で、保険料を負担していた場合、これらは死亡時の解約返戻金相当額が相続財産になります。

まだまだありますよ。
 電話加入権(ほとんど価値がないのですがH17年は5000円の評価で相続財産とします)
 自動車(死亡時現在の価値に直して評価します)
 書画・骨董品(鑑定価格になります)
 自宅のお庭(驚きますよね。これも相続財産になります)
 高価な電化製品(プラズマテレビとか...)

本当に忘れがちで、難しいのが
 被相続人が契約していた生命保険契約
です。これは、亡くなった方が契約者で、被保険者が親族といったような生命保険で、被相続人が亡くなっても生命保険金は下りません(なのでもれがちなんです)。
でも、今まで払ってきた保険料があり、死亡時に解約返戻金がもらえるような(解約するかしないかは関係なし)保険であれば、これは相続財産になります。

相続税のご相談の際、最初にこれらのことを伺いますが、保険に関しては掛けていた本人ではないため、本当にわからないってことがあるようです。特に被保険者の方が同居していない場合など、気がつかないケースもあります。
どうやって調べるか、ですが、たいていご本人や家族の方が加入している保険会社で掛けているものです。保険会社の方に確認してください。それから郵便です。保険を掛けていればフツウ年1回は郵便で契約内容のお知らせが届きます。

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