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2006年07月31日

e-Tax(電子申告・電子納税)に必要なモノ

電子申告・電子納税(e-Taxといいます)は、家にいながら税金の申告や納付ができるシステムです。

ただ、パソコンが使えるだけではe-Taxは使えません。
事前に申請が必要なのですが、その前に...
パソコン以外にそろえなければならないものをあげてみます。
1 電子証明書。これは市町村役場でICチップ入りの住民基本台帳カードを作るのが一番簡単。ここで作ってもらえるICカードの中に電子証明書が入っています。(ただし1000円くらいの費用がかかります)
2 1の電子証明書が格納されているICカードを読み取る装置(ICカードリーダ)。最低でも2,3千円かかります。

この2つを用意した後、税務署へ申請をしましょう。

e-Taxは便利なのですが、初期費用がかかるのが難点。
市町村によっては住民基本台帳カードをもっと安く発行してくれてるところもあるかもしれませんが、上記の金額が多分最低金額に近いと思います。

注意事項が2つあります。
住民基本台帳カードは2種類あってICチップの入っていないものもあります。
「電子証明書がほしいので」ときちんと係りの人に伝えましょう。
私の場合、住民基本台帳カードの発行は500円。電子証明書つけるのに500円でした。(瀬戸市も尾張旭市も。)

ICカードリーダというのを購入する必要がありますが、これがまた普通の大型家電屋には売っていないんです。ネットで探すのが一番手っ取り早いかも。
またICカードリーダにも規格があって、住民基本台帳カードを読み取れる規格のものでないとダメなので気をつけてください。

e-Taxの難点はこの最初の準備にあるといって過言ではありません。
興味のある方は、最初からきちんとフォローしますので是非大西会計にご相談下さい。

2006年07月30日

贈与税がかかる人(1)

お金や土地建物のほか、財産となるようなものをもらうと贈与税がかかるということは、多くの方がご存知だと思います。では、いくら以上もらったら贈与税がかかるのでしょうか?
110万円?
2500万円までは特例で非課税?
いろいろ言われてますよね?
答えは、贈与税の仕組みは2つあるため、どちらの仕組みを選択するかによって非課税枠が変わってくるのです。
贈与税の2つの仕組みとは
1 暦年課税
2 相続時精算課税
の2つを指します。

贈与税の仕組みが2つあるということは、計算方法が2つあるということになります。
つまり、どちらの方法を取るかによって贈与税の金額が変わってくるのです。
ただし相続時精算課税を選べる人は限られています。
ここでは、一般的な贈与税の仕組みである「暦年課税」についてお話したいと思います。

《暦年課税》とは
「暦年」の言葉どおり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に「個人」から贈与を受けた財産に贈与税がかかります。
このとき、贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

ここで、注意です。1年間に2人から贈与を受け、それぞれ一人110万円ずつ、合計220万円もらっても一人当たり110万円だから、贈与税がかからないと考えていらっしゃる方が非常に多いのです。
贈与税はもらった人にかかりますから、もらった金額の合計で考えます。つまりもらった額の合計が110万円までが非課税なのです(何人からもらおうと、合計110万円までが非課税ということです)。
ここを間違って覚えていると、払わなくてよいと思っていた税金を払う羽目になっちゃいます。

2006年07月28日

相続税っていったいいくらぐらいかかるの?

相続税がかかる人にとって、相続税がいくらぐらいになるのかは、とっても大きな関心ごとだと思います。
でも!
相続財産が分かればすぐに相続税がいくらになるかがわかるかというと、そうではないのです。

相続税の計算は、遺産総額を基に計算されますので、どのように遺産を分割しても相続税の総額は同じになることになります。
「だったら、相続財産の額が分かれば、税金も分かるんじゃない!?」
と思われるかもしれませんが、実は、計算された相続税の額から控除される税額があるのです。
最も大きい控除が「配偶者控除」です。
つまり、相続人に配偶者がいるかいないか、また配偶者がどれだけの資産を相続するかによって、相続税は大きく変わるのです。

とはいっても、相続税がいくらになるかという資料が全くないのも困りますよね?
そこで、「相続財産を法定相続分で相続した」として相続税の概算を計算してみました。
→コチラからどうぞ
参考にしてくださいね。
相続税概算ホームページはたくさんありますが、子供がいない場合の相続税の試算をしているところはあまりないと思います。結構大変なんですよ。何度も試算しなきゃならないので(なーんて苦労話はこれぐらいにしておきます♪)。

2006年07月27日

相続人がいないときは財産はどうなるの?

めったにないことなのですが、ごく稀に亡くなった方の相続人がいない場合があります。
結婚していない方がご高齢でなくなり、親も亡くなっている、兄弟もいない一人っ子、の場合などです。

民法上、相続権があるのは、
○配偶者
○子(亡くなっている場合はその子、さらに孫も亡くなっている場合はその子供というようにだんだん世代が下がります)
○子がいない場合は親
○子も親もいない場合は兄弟・姉妹(兄弟・姉妹が亡くなっている場合はその子供。その子供も亡くなっている場合、孫には相続権は行きません。相続権があるのは兄弟・姉妹の子供つまり甥姪までです)

相続する権利を持つ人が誰もいない場合、残された財産はどうなるでしょうか?
まずは、相続財産の一切が「財団」となり、国の管理下におかれます。
その際、管理する人ととして「相続財産管理人」という者が決まります。
相続人がいない場合、相続財産は国に納められますが、ただし、亡くなった方のお世話をしていた人に特別なお世話をしていた方などが「特別受益者」として、相続財産の一部(または全部)を引き継ぐこともあります。
国に納められるのか、特別受益者に財産が引き継がれるのかが決まるまでは、相続財産管理人は、相続財産をきちんと管理しなくてはなりません。
人様の財産を預かるわけですから、やはり気を使います。

私自身の経験も踏まえ、税理士の立場から、相続人不存在の場合の税務について、コメントをこのブログで掲載したいと思っています。

2006年07月26日

退職金を受け取った時の税金

退職金は、普通、受けとるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。
退職される前って、総務課からいろんな書類を提出するよう言われます。
この大量の書類の中に、
「退職所得の受給に関する申告書」
というものがあるはずです。
これを提出すれば、退職金の税金は全部会社が計算して、確定申告しなくてもOKとなります。

もし、提出してなかったら...。
かなり高率の税金を差引かれて退職金が支払われます。この場合は、確定申告して税金を取り戻さなければ、取られっぱなしになってしまいます。ご注意!

ところで、退職金にかかる税金はどうやって計算されるのでしょう?
退職金というものは、長年の勤労に対する給与を一時に支払うものなので、一時にまとまった金額になります。この大きな金額そのままに税率をかけると、とんでもない税金になってしまいます。
それでは、せっかく長年働いてきたことが報われないような気がしませんか?そこで、退職金の税金の計算には、退職所得控除というものが設けられ、しかも、退職所得控除後の金額の半分にしか税金がかかないよう配慮されています。かなりお得な税金の計算方法になっているんですよ。

例えば、勤続20年で退職した場合、退職所得控除は800万円。つまり退職金800万円までなら一切税金がかからないのです。(勤続40年の場合は、なんと2200万円まで非課税!)

ちなみに、退職金をもらった場合も源泉徴収票がもらえます。いくら税金が引かれたかチェックしてみてくださいね。

2006年07月25日

相続税がかからない財産

相続税がかからないものって、あるんですよ。主なものは次の七つです。

1  墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものは相続税がかかります。金の仏像などは先祖代々受け継がれてきたもので、礼拝の対象となっているようなものは非課税。相続税対策で購入した金の仏像は...。課税対象でしょうね。

2  宗教、慈善、学術、など公益的な事業に使われるもの。いろいろ要件がありますが。

3  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4  生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分(相続人が配偶者と子2人の場合、500万円×3人=1500万円まで)が非課税です。生命保険に入ると相続税が安くなるというのは、この非課税枠があるためなのです。でもいろいろ注意点がありますので、必ず専門家に相談してくださいね。大西会計に聞いてくださいってことです♪

5  退職金も生命保険金と同様、 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分が非課税です。

6  個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
ただし、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7  申告期限までに、相続財産を国や地方公共団体へ相続財産を寄付した場合、特定の公益信託へ金銭で寄付した場合
国等へ寄付した財産には相続税はかかりません。めったにないと思いますが。

よく聞かれるのが香典。
香典は亡くなった方が持っていた財産ではないので、もともと税金はかかりません。逆に香典返しの費用も相続財産から差引くことはできませんので、気をつけてくださいね。

2006年07月22日

年の途中で死亡した場合の確定申告について

年の途中で死亡した場合の確定申告の期限はいつだと思いますか?
実は、翌年の3月15日ではありません。これ、結構誤解してみえる方が多いんです。

年の途中で死亡した方の確定申告の期限は、死亡した日の翌日から4ヶ月以内。
つまり、7月22日に死亡した場合、申告期限は同年11月22日になります。
気をつけましょう。
また、申告書は相続人全員の名前で出します。
税務署に「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表」というものがありますので、通常の確定申告書と一緒に相続人連名で提出します。(国税庁のHPからのダウンロードはコチラからどうぞ)
この用紙は相続人代表者を指定する用紙にもなっていますので、連絡の取りやすい方を代表者として指定しておくとよいでしょう。通常は配偶者やご長男といった場合が多いです。

亡くなった方の申告をしたら税金を払わなければならなくなった(つまり納税となった)場合、税金を払う義務があるのは相続人全員です。何もなければ法定相続分になりますが、遺言書などで、指定の相続分があれば、その相続分の割合になります。

逆に税金が還ってくる場合もあります。年金収入がある方などに多いです。
この場合も還付は法定相続分の割合によって各相続人の口座に入金されます。
これを法定相続分以外の方法で戻してもらおう(よくあるのが配偶者に全額入金)とすると、ちょっとムツカシイのです。(公正証書遺言に○○に全部相続させると書いてあれば通るのではないかと思いますが。)
いろいろ厳しくなったので現在も同じ手続でよいかわかりませんが、以前(数年前)は相続人全員の実印を押した念書(任意様式)と印鑑証明(原本)を添付して、相続人の代表者に還付してもらう手続をしたことがあります。
今の状況をご存知の方、是非教えてください。

2006年07月21日

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件

自分が住んでいた土地・建物を売って、別の土地・建物を買って住むってことありますよね?
このとき、住んでいた土地・建物を売ったときに、損が出た場合、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と同じように、損失が給料の所得から差引け、しかも引き切れなかった赤字は3年間繰り越せるのです。
ただし、次の要件を満たす場合に限り。です。

○売った土地・建物の要件
1 売却した土地建物は、売却した年の1月1日から数えて所有期間が5年を超えるものである
2 売却した土地建物は、居住用に使っていたものである、もしくは売却した年の1月1日から数えて3年以内に住まなくなったものである。
3 売却先は、配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫)または生計をともにする親族、内縁者ではない
4 その土地建物について住宅ローンがあった(売買契約の前日にローン残高がある)

○買い換えた土地・建物の要件
5 買い換えた土地・建物は国内にあるもので、かつ、売った年と同じ年に購入または、売った年の2年前以降に購入したものである。
6 買い換えた土地・建物を居住用に使っている、または使う予定である。
7 買い換えた土地・建物は住宅ローン(返済期間10年以上)で購入したものである。
8 買い換えた資産の居住用部分の床面積は50平米以上である。

○そのほかの要件
9 この特例を受ける年の前年・前々年に、他の居住用財産を売却したときの税金の特例を受けていない(たとえば、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除など)

以上です。いろいろありますね~...。分からなくなりそうですね。
そういう時は大西会計に是非聞いてくださいね。

あらら。

ちょっと仕事に没頭していたら、すっかりコチラのブログの更新を忘れてました。

今月は申告がどういうわけか遅れ気味のところが多くなってしまって、ちょっと焦り気味。
でも、ほぼ全て先が見えたため、またブログ再開です♪

税金の話、続けますよ~(^^)

2006年07月15日

電子納税のしかた(3)

(4)インターネットバンキングから納税
(イ)e-Taxのページからpay-easyのページに移動する
国税庁へのデータ送信終了後、送信可能一覧の画面に戻り、左のメッセージボックスをクリックし、メッセージボックスアイコンをクリック。
メール一覧がでますので、その中から未読(手紙の封筒が開封されていないアイコンがついたもの)のメールを探します。
多分一番上にきています。手続名「給与所得・退職所得等の・・・」となっているメッセージをクリックし、右下の詳細表示ボタンをクリック。
署名検証結果・証明書情報が出ますので、右下のOKボタンをクリック。
納付区分番号通知確認画面になりますので、まずは、ダウンロードボタンをクリックして、ダウンロードしておきます(保存ボタンでもOK)。
その後、右下のインターネットバンキングをクリックします。
国税庁の管理ページから出ますというメッセージが出ますが「OK」をクリック。

(ロ)取引銀行のインターネットバンキングへログイン
金融機関を選ぶ画面がでますので、金融機関を選んでクリック(三菱東京UFJ銀行から振り込むので、銀行、信託銀行をクリック)。
銀行の頭文字をクリックし、振込元の金融機関を選びます。
このあとは、銀行のインターネットバンキングの画面になるので、ログインし、画面にしたがって納税します。各々やり方が異なりますので、皆さんがお使いの銀行のやり方に従ってください。
インターネットバンキングでの説明が不足だと思いますが、私の場合、結構簡単でしたよ。
便利なのは、振込先や金額を入力しなくてよいことです。振込手数料も無料!一度お試し下さい。

(ハ)忘れずにe-Taxからログアウト
振込みが終わったら、e-Taxソフトがまだ開いた状態、しかも国税庁をつながったままなので、画面右上のログアウボタンを押してログアウト後、画面を閉じます。
以上で終了です(^^)

2006年07月12日

税務署はちゃんと知ってます

土地や建物を売ると、次の年の1月末ごろに税務署から譲渡所得の申告書が届きます。税務署には何も言っていないのにどうして分かるの?とびっくりされる方がみえますが、土地建物については所有者が変わると全て税務署は分かるようになっています(日本全国どの土地を売っても分かっちゃいます)。
年末近くに売却すると申告書が来ないことがありますが、税務署が知らないのではなくて、申告書の送付が間に合わなかっただけです。税務署はちゃんと分かってますから、申告書が届かなかったからといって申告しないでおくことは絶対やめましょうね(^^)

2006年07月10日

キレイなニホンゴ

今日、久々に一日中外で仕事。
で、久々に一人で外で食事することに。

一人で外食するのにはあまり抵抗がない私。結構普通の喫茶店にも入っちゃいます。
今日は、午後からの打合せの予習をしたかったのでくつろげるお店を探して、結局デニーズに入りました。

最近「○○でよろしかったですか?」というニホンゴにどうしても納得いかない私。
ファミレスでこの言葉を聞かずにいられるとは思いませんでした。

女性店員さんの言葉:「○○でよろしいでしょうか?」

それはそれはキレイなニホンゴに聞こえました。
私も半分口癖になってる「○○でよろしかったですか?」というニホンゴ。
「○○でよろしいでしょうか?」よりやわらかく聞こえるはず。と思ってました。
実際に「○○でよろしいでしょうか?」という言葉を聞くまでは。
(ホントにキレイでした。流れるような言葉で)

これからはちゃんと意識して正しいニホンゴ使います!

2006年07月08日

電子納税のしかた(2)

(2)電子署名をするまで
(イ)ICカードリーダとICカードのセッティング
私の場合、市役所の住民基本台帳カードをつかって電子署名を行いますので、これをつかった電子署名の方法を説明します。
電子署名の前にICカードリーダがパソコンに接続されているか確認してください。カードリーダの上にはICカードをのせておきます。

(ロ)電子申告前の事前チェック
画面右側の電子署名をクリックし、電子署名のアイコンをクリックします。
今作成した、源泉所得税の納付書が右側の画面にでてきます(先ほどつけた名前が出ています。私の場合は「H18年7月納特」です)
この名前をクリックし、署名ボタンを押すと、未入力などがないか事前チェックしてくれます。間違った納付書ができていると指摘されますので訂正して再度、署名します。

(ハ)電子署名をする
電子署名の画面がでます。メディアを選択する画面がありますが、私は市役所の住民基本台帳カードをつかうのでICカードを選択しました。
ICカードを選択するとどこのICカードかを聞いてきます。市役所の住民基本台帳カードの場合は「公的個人認証サービス」になります。

次へをクリックするとパスワードの画面がでます。
公的認証サービスのパスワード(4桁じゃないほうですよ)を入力します。
OKを押すと署名が開始されます。
署名が終わったら、国税庁へデータを送信します。

(3)国税庁へデータを送信する
画面左の送信をクリックし、送信アイコンをクリックします。
送信可能一覧が出てきますので、送信するデータ(この場合は一つしか出てきていないはず)をクリックし、送信ボタンを押す。
送信してよろしいですか?ときいてきますのでOK。
その後、パスワードの入力画面がでますのでe-Taxのパスワードを入力し、OKを押すと送信され、即時通知が表示されます。
念のため、即時通知を保存しておきます(画面の保存ボタンを押して、保存場所を指定してOKを押します)

元の送信可能一覧に戻ります。
この後、納税をします。私はインターネットバンキングで納税しますので、このまま続行します。

インターネットパンキングからの納税についてはまた後日。

2006年07月06日

電子納税のしかた(1)

もうすぐ7/10。源泉所得税の納期の特例を受けている場合の上半期の源泉所得税の納期限です。
このところ源泉所得税の納付は電子納税(パソコンから納税)してます。
電子納税では納期特例の源泉所得税だけでなく、通常の源泉所得税も、その他全ての税目の納税ができるんですよ。
今回は、電子納税の方法をご説明します。
電子納税にはこれを始める前に開始届の提出や電子認証をとったりなどさまざまな事前準備が必要ですが、これらを全てし終わってしまえば、後は次のような手続で源泉所得税を納めることができます。納付書もパソコンの画面上で作成し、国税庁へ送付されます(紙の納付書を作る必要がないんです)。

(1)納付書を画面で作るまで
(イ)e-Taxソフトを立ち上げ、自分のデータを開く
e-Taxソフトを立ち上げます。バージョンの確認後、最新バージョンになっていれば、ソフトが開きます。
最新バージョンになっていない場合は、バージョンアップの画面が出ますので、画面にしたがってインストールします。
場合によっては、インストールにかなり時間がかかりますし、再起動が必要な場合もあります。

さて、e-Taxソフトが開いたら、利用者情報の選択の画面がでます。普通は自分のデータしかないはず。
過去に開いた利用者ファイル一覧から選んで開く、のボタンをクリックし、さらに自分のデータをクリックして「OK」を押します。

(ロ)源泉所得税の納付書作成画面を開く
画面左の「作成」ボタンを押します。するとアイコンが3つ出てきます。一番上の「申告・申請等」をクリックします。
右側の画面に「申告・申請等一覧」の画面が出ます。
右下の「新規作成」ボタンを押します。

でてきた画面の入力方法
作成する手続き・・・申請・届出 ←申告ではありません。
税目・・・源泉所得税        です。
次へをクリックすると真っ白な画面がでますが、右下の「選択」ボタンを押します。

帳票選択の画面が出ますので
徴収高計算書関係 の左の+ボタンをクリック
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)又は(納期特例分)の左の+ボタンをクリック
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)又は(納期特例分)をクリックしてOK → 次へ
申告・申請等名に分かりやすい名前をつけます。私は
H18年7月納特
とつけました。
OKをクリックすると基本情報の変更画面が出ますので提出先の税務署と提出日を入力し、そのほかすでに入力されている住所氏名などに訂正がないかを確認し、OKを押します。

(ハ)源泉所得税の納付書を入力する
帳票一覧画面に戻るので、帳票名の
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
をクリックし、画面右下の帳票編集を押します。
ようやく、源泉所得税の納付書の画面が出てきました。この画面の中の納付書に、手書きと同じ感覚で数字を入力していきます。
最後の税額欄の合計は自動計算してくれます。
出来上がったら「作成完了」ボタンを押します。
もとの帳票一覧の画面に戻ります。帳票名の右隣「状態」をみますと「作成完了」となっています。
これが確認できたら、電子署名を行います。

この後は後日。

2006年07月04日

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件

住んでいた土地・建物を売って損が出た場合で、且つ自宅を買い換えない場合、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除という特例を受けることができます。
このときの要件は次の通りです。全てにあてはまればOKです。

1 売却した土地建物は、売却した年の1月1日から数えて所有期間が5年を超えるものである
2 売却した土地建物は、居住用に使っていたものである、もしくは売却した年の1月1日から数えて3年以内に住まなくなったものである。
3 売却先は、配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫)または生計をともにする親族、内縁者ではない
4 その土地建物について住宅ローンがあった(売買契約の前日にローン残高がある)
5 売却した土地建物は住宅ローンの残高より安い値段で売却した。
6 この特例を受ける年の前年・前々年に、他の居住用財産を売却したときの税金の特例を受けていない(たとえば、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除など)

また、繰り越した赤字を他の所得から差引くことができるのは、赤字を差引こうとする年の所得が3,000万円以下であることが条件です。

他の所得と通算できる赤字の金額は、住宅ローンの残高-居住用財産の売却額が限度になります。

例をあげてみましょう。

居住用財産 売却額 5000万円  その取得費と譲渡費用 6000万円
売却したときの給与収入 600万円 (この場合の給与所得 426万円)
売却したときに残っていた住宅ローン残高 5,700万円

この例では、土地建物を売却したときの赤字は
(売却額)   (取得費等)
5000万円 - 6000万円 = -1000万円 ですね。

この1000万円が給与所得(426万円)から引けるかというとそうではなくて、差引ける額は
(住宅ローンの残高) (土地建物の売却額)
  5,700万円    -  5,000万円     = 700万円 が限度になります。

つまり、売却した年は
(給与所得)  (限度額)
 426万円 - 700万円 = -276万円 これが次の年に繰り越せる赤字となります。

2006年07月03日

相続税の対象となる資産とは?

相続税がかかるかも?という方、ウチは関係ないわ、という方、相続税のかかる財産って思ったよりたくさんあるんですよ。

まずみなさんがよくご存知のものから。
 土地・建物などの不動産
 預貯金と現金
 株券・債券などの有価証券・ゴルフ会員権

皆さんが最初に財産だと思うのはこれぐらいでしょうか?
これ以外に現金でもらえるもので相続税がかかるものに
 死亡保険金
 死亡退職金
があります。そーなんです。死亡保険金や死亡退職金も相続税の対象です。
ちょっと難しいことをいいますと、これらは民法上の相続財産ではありません。
相続税法上「みなし相続財産」として相続税のかかる財産と決まっているのです。

これ以外に忘れがちなのが
 JAの建物更正共済
 満期金のある長期損害保険契約
死亡した方(被相続人といいます)が契約者で、保険料を負担していた場合、これらは死亡時の解約返戻金相当額が相続財産になります。

まだまだありますよ。
 電話加入権(ほとんど価値がないのですがH17年は5000円の評価で相続財産とします)
 自動車(死亡時現在の価値に直して評価します)
 書画・骨董品(鑑定価格になります)
 自宅のお庭(驚きますよね。これも相続財産になります)
 高価な電化製品(プラズマテレビとか...)

本当に忘れがちで、難しいのが
 被相続人が契約していた生命保険契約
です。これは、亡くなった方が契約者で、被保険者が親族といったような生命保険で、被相続人が亡くなっても生命保険金は下りません(なのでもれがちなんです)。
でも、今まで払ってきた保険料があり、死亡時に解約返戻金がもらえるような(解約するかしないかは関係なし)保険であれば、これは相続財産になります。

相続税のご相談の際、最初にこれらのことを伺いますが、保険に関しては掛けていた本人ではないため、本当にわからないってことがあるようです。特に被保険者の方が同居していない場合など、気がつかないケースもあります。
どうやって調べるか、ですが、たいていご本人や家族の方が加入している保険会社で掛けているものです。保険会社の方に確認してください。それから郵便です。保険を掛けていればフツウ年1回は郵便で契約内容のお知らせが届きます。

2006年07月02日

自己破産したら、滞納税金は消えるの?

自己破産すると、借入金などの債務は全部キレイさっぱりなくなりますよね。
でも!無くならないものがあります。
税金・国民健康保険(国保)・年金・罰金の類はたとえ破産したとしても、免責(支払わなくてもよい)にはなりません。

へぇ~!びっくり☆ですよね?(...え、知ってた?)

破産した後、ちゃんと収入のある人のところへ破産前の税金の取立てに税務署が来ることはあるんですよ。
ただし、実際破産してしまった後の生活が困窮していて、支払能力がない場合など、どうしても払えないときは税務署へ相談に行ってください。

国税の話になってしまうのですが、
国税徴収法第153条に
一  滞納処分を執行することができる財産がないとき。
二  滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三  その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
「滞納処分の執行の停止」することができる。
とあります。税務署が「滞納処分の執行の停止」をしたときは滞納者に必ず通知がされます。
この「滞納処分の執行の停止」が3年間継続すれば、国税の納付義務は消滅します。

2006年07月01日

離婚の際の財産分与・慰謝料と税金

知っているようで意外と難しいのが離婚したときの税金の取り扱い。

財産分与も慰謝料も受け取った側は社会通念上、妥当であれば非課税です。
何度もいいますが、受け取った側は非課税です。
じゃ、払った方に税金がかかるのか?と思いますよね?
そう、払った方に税金がかかることがあるのです☆
財産分与などで自宅の土地と建物を離婚した奥さんに譲るってことあると思います。
もともとの名義は夫であったものを妻名義にするってことです。
もらった奥さんには贈与税はかからないのですが、土地建物を譲ったご主人は、土地建物を時価で売却したこととして譲渡所得の申告が必要になるケースが多いのです。

少しでも不安に思ったら、是非大西会計へご相談くださいね。

もらったほうではなく、あげたほうに税金がかかるなんて、普通は考えつかないですよね?

土地・建物を財産分与する際の時価と購入価格を比べて、儲かっていたら譲渡所得税がかかります。
(「譲渡所得税」って言葉はありませんが、土地や建物を売却したときにかかる所得税だと思ってください)
儲かっているかどうかの計算はコチラを参照下さい。
ただし、財産分与なので「売却額」はありませんよね?この場合、時価となります。
この時価については後日。

さて、話を戻して...
財産分与の際、儲かってたら税金がかかるの?ってびっくりするかもしれませんが、大丈夫です。居住用の土地建物でしたら、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が受けられる可能性大です。
3,000万円の特別控除の要件に「配偶者」への譲渡は除くとありますが、通常、財産分与で名義変更の登記をするのは離婚した後にしか登記できません。離婚してしまえば「配偶者」じゃありませんから、この要件はOKとなります。
そのほかの要件も満たせば、3,000万円までの儲けなら、申告することで税金ゼロとすることができますよ。

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