住んでいた土地・建物を売った時の税金(損が出た場合)
住んでいた土地・建物を売って損が出れば、もちろん税金(所得税と住民税)はかかりません。
2006年6月現在の税法では、不動産業でない個人の方が土地・建物を売って損を出しても、他の所得(給料などの所得)から引くことはできません。
例をあげてみます。
年収600万円のサラリーマンの場合、税金の計算の元となる「給与所得」は426万円です。
ここから扶養控除などを差引いて税金が計算されています。
このサラリーマンの方が持っていた土地・建物を売って1,000万円の損を出したとしても、給与所得426万円から差引いて574万円の赤字。という申告はできないのです。
ただし、居住用財産については、生活の基盤となる土地・建物を赤字で売却したということが考慮され、売却の赤字を他の所得から差引くことができることになっています。
しかも、引ききれなかった赤字は3年間繰越ができます。
(自宅を買い換えない場合は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といい、自宅を買い換える場合、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といいます)
先ほどの例で考えてみましょう。
1年目
給与所得 426万円(給与収入600万円)
居住用財産売却の赤字 1000万円
つまり
426万円 - 1000万円 = -574万円(もちろん税金はゼロ)
2年目
給与所得 426万円(給与収入600万円)
1年目から繰り越された赤字 574万円
つまり
426万円 - 574万円 = -148万円(マイナスなのでもちろん税金ゼロ)
3年目
給与所得 426万円(給与収入600万円)
2年目から繰り越された赤字 148万円
同様に
426万円 - 148万円 = 278万円←ここから扶養控除などを差引いて税金を計算します。
このように、赤字が3年間繰り越せるおかげで、1年目2年目は税金なし!、3年目も税負担が軽くなります。
ところで、この特例を受ける場合は、申告が必要です。またこの特例を受ける為の要件がありますので、ご注意下さい。
自宅を買い換えない場合(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)と、自宅を買い換える場合(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)で若干要件が異なります。