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2006年06月30日

電子申告・電子納税(e-Tax、イータックス)って何?

国税庁の鳴り物入りで始まった「e-tax」
国税の電子申告と電子納税のシステムです。

「電子申告」とは、その名の通り、ペーパーレスでの申告つまりインターネットを介して国税庁(税務署)へ申告するというシステムのことです。
ただ、申告は国のお役所へするものなので、当然セキュリティも厳しくなっています。本人確認の手続きもIDと暗証番号だけ、というわけにはいかず、電子認証という耳慣れない方法を使います。
まずは、自分の電子証明書というものを取得し、税務署へ申請書を提出します。詳しい手続きは後日。

「電子納税」というものもあります。
これは、インターネットバンキングや銀行のATMで税金が振り込めるという大変便利なシステム。私はこちらはかなりオススメです。申告所得税などは自動引落ができるので便利さを感じませんが、源泉所得税の納付のように毎月の納付がある場合、いちいち銀行へ行かなくてもよいので、オススメしてます。
こちらは、「電子申告」と同時に申請もできますが、「電子納税」だけの申請もOK。電子納税だけなら、面倒な電子認証は不要ですよ。

興味をもたれましたら、是非大西会計へお尋ねくださいね。全面的にバックアップします♪

2006年06月29日

オークションやフリーマーケットでの領収証と印紙税

サラリーマンの方や主婦の方に人気のオークションやフリーマーケット。
その際に、領収証下さいって言われることってありますよね?

よく聞かれるのが、収入印紙は必要かってこと。
フツウ、買い物して領収証をもらうと30000円以上の買い物の場合、収入印紙が貼ってありますね。
実は、収入印紙を貼らなくてはならないのは、印紙税法上の「商行為」をする場合のみ。
サラリーマンや主婦の方がオークションやフリーマーケットでモノを売っても、基本的には、商行為ではないので、いくら高い商品の領収証でも収入印紙はいらないのです。
ただし、オークションやフリーマーケットでの売買が継続的に行われているなど、商行為とみなされる場合は、収入印紙が必要になります。いらなくなったものを売るだけ、のような場合は収入印紙はいりません。

2006年06月28日

住んでいた土地・建物を売った時の税金(損が出た場合)

住んでいた土地・建物を売って損が出れば、もちろん税金(所得税と住民税)はかかりません。
2006年6月現在の税法では、不動産業でない個人の方が土地・建物を売って損を出しても、他の所得(給料などの所得)から引くことはできません。
例をあげてみます。
年収600万円のサラリーマンの場合、税金の計算の元となる「給与所得」は426万円です。
ここから扶養控除などを差引いて税金が計算されています。
このサラリーマンの方が持っていた土地・建物を売って1,000万円の損を出したとしても、給与所得426万円から差引いて574万円の赤字。という申告はできないのです。

ただし、居住用財産については、生活の基盤となる土地・建物を赤字で売却したということが考慮され、売却の赤字を他の所得から差引くことができることになっています。
しかも、引ききれなかった赤字は3年間繰越ができます。
(自宅を買い換えない場合は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といい、自宅を買い換える場合、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」といいます)

先ほどの例で考えてみましょう。

1年目
給与所得  426万円(給与収入600万円)
居住用財産売却の赤字 1000万円
つまり
426万円 - 1000万円 = -574万円(もちろん税金はゼロ)

2年目
給与所得 426万円(給与収入600万円)
1年目から繰り越された赤字 574万円
つまり
426万円 - 574万円 = -148万円(マイナスなのでもちろん税金ゼロ)

3年目
給与所得 426万円(給与収入600万円)
2年目から繰り越された赤字 148万円
同様に
426万円 - 148万円 = 278万円←ここから扶養控除などを差引いて税金を計算します。

このように、赤字が3年間繰り越せるおかげで、1年目2年目は税金なし!、3年目も税負担が軽くなります。

ところで、この特例を受ける場合は、申告が必要です。またこの特例を受ける為の要件がありますので、ご注意下さい。
自宅を買い換えない場合(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)と、自宅を買い換える場合(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)で若干要件が異なります。

2006年06月26日

勝手に遊んでてくれるおもちゃを購入!

かまってくれないと、キャン!(訳:かまえ!)。。。キャン!(訳:遊べ!)。。。と鳴き続けるわが家のワンコ、プチ♂。ビビちゃん♀はいつも静かにしててくれるのに...。

そんなやんちゃ盛りのプチのために、1300円近くするおもちゃを購入!(ああ、親ばか...)
CIMG1257.JPG

サッカーボールの形をしたプラスチックの丸いボールの中にはモーターと電池が入っていて、スイッチを入れると自動で転がってくれるというもの。日経新聞の付録「日経プラスワン」で紹介されていたものです。こんなので遊んでくれるのか、とっても心配だったけど取り越し苦労。

おもちゃを出すや否や飛びついてしつこくしつこく遊んでました。電池がなくなるまで遊んでそうな勢い。
思い切って買ったかいがあったというもの。当分これでストレス発散してもらいましょ(^^)

2006年06月25日

住んでいた土地や建物を売って儲け(利益)がでたとき

お住まいの土地・建物のことを「居住用財産」と呼びます。
住んでいた土地・建物(居住用財産)を売ったときでも、税金の計算は
土地と建物を売ったときの税金(高く売れたとき)
と同じです。
ただ、居住のために必要な土地・建物を売るということは、なんらかの理由があるから。
単に儲けるために売るのではありませんね。
そこで、税法は居住用財産を売って儲けがでたときでも、一定の儲けまでは税金をかけないことにしています。
また、3,000万円以上の利益が出た場合でも(なかなかないですけど)、居住期間が10年超ですとその利益にかかる税金も軽減されています。

概要は次の通り。

一定の儲けまで税金がかからない、という制度は、
一般には居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除と呼ばれています。

次の要件を満たす場合、居住用財産を売った場合、3,000万円までの儲けなら所得税・住民税はかかりません。
【要件】
1 自分が居住用に所有していた土地を住まなくなってから3年以内に売却
2 配偶者や家族、生計を共にしている親族以外へ売却
3 家を取り壊してから土地だけを売却した場合、取り壊しから1年以内に土地を売却
 (売却するまでの間、駐車場として貸すなどしていないこと)
4 過去2年の申告で、居住用財産の課税の特例(買換特例や交換特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除)を受けていないこと
5 この特例を受けるためには確定申告をすること

他にも細かく条件がありますが、普通に住んでいた家と土地を第3者に売却したのであれば、多分この特例は受けられるでしょう。ただし、必ず税理士か税務署に確認してくださいね。
大西会計でももちろん、ご相談受けております。

2006年06月23日

相続税がかかる人

相続税とは、亡くなった方の財産を相続又は遺贈された方が支払う税金です。
 相続・・・相続人が財産を受け取ること
 遺贈・・・相続人以外の人が遺言により財産を受け取ること

他の税金もそうですが、相続税には、税金がかかる最低限度額(非課税枠)が設けられています。
相続税がかからない場合
相続財産の額が5000万円以下。この場合相続税はかかりません。
相続人がいる場合。さらに相続人一人当たり1000万円までは相続税はかかりません。

例をあげますと

(次のような関係図) の場合
 父---母
    │
   ---        亡くなった方(被相続人といいます) 父
   │ │         相続される方 母 子2人 (相続人は3人になります)
   A  B

非課税枠は
5,000万円 + 1,000万円×3人 = 8,000万円 となります。
父の財産が8,000万円までなら相続税はかかりません。

相続財産が非課税枠内のため、相続税がかからない場合は相続税の申告は不要です。
ただし、非課税枠を超えているけれども、相続税法などの特例を受ければ相続税がかからない場合があります。
相続税がかからないなら申告しなくていいや、と思いがちですが、実はこういった特例は相続税の申告を要件にしている場合がほとんどですので、申告が必要になります。(税金ゼロで申告します。)

2006年06月21日

土地と建物を売ったときの税金(高く売れたとき)

土地・建物を売却したときの税金のお話です。
買ったときよりも高く売れたら...。うれしいですよね(^^)
この場合、「儲け(利益といいます)」の部分に「所得税」と「住民税」がかかります。
利益をどうやって計算するのかというと、、、
(売却代金)-{(土地を買ったときの代金)+(建物を買ったときの代金)-(建物の消耗分)}-(売るときにかかった経費)
で計算します。こうやって書くと長い式になっちゃいますね。

式だと分かりにくいので、もう一度、示します。こっちの方が分かりやすいかな?
「売った代金」から、次のものを差引いたものに税金がかかります。
1 土地を買ったときの値段
2 建物については、買った時の値段から購入してから今までの間に消耗した分の金額を差引いたもの
3 土地建物を売るときにかかった費用(仲介手数料や契約書に貼った印紙、登記費用など)
これらの3点を売却代金から差引いて利益が出る場合に税金がかかる、というわけです。

ちょっと待って...

「2」に書いてある
建物については、買買った時の値段から購入してから今までの間に消耗した分の金額を差引いたもの
ってどうやって計算するの?ってことになりますよね?
また、計算式を出しますと
(建物の購入価格)×0.9×(償却率)×(住んでいた年数)
これが、建物の消耗分となります。
ここで「償却率」なる難しい言葉が出てきました。
建物の消耗具合は建物の構造(木造・鉄筋・鉄骨など)によって異なりますよね。
建物が何年持つか、これを「耐用年数」と呼んでますが、建物の構造によって耐用年数が決まっています。この耐用年数を基に償却率が税務上決まっています。
税務署へ行けばちゃんと償却率の表があるので教えてもらえますよ。
たとえば、
木造 0.031
鉄筋コンクリート 0.015 (マンションの方はたいていコレ)
となっています。

建物の消耗分が計算できれば後は契約書や領収証などを確認すれば利益の計算はできます。
申告の際には「譲渡所得の内訳書」という青い用紙(A3)に売った土地建物の明細を書いて申告書と一緒に提出します。用紙と書き方は税務署にありますし、用紙は国税庁のHPからもダウンロードできますよ。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/01.pdf

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